ECショップ・ネットショップを運営している方の中には、バーチャルオフィスの利用に興味を持っている方もいるのではないでしょうか。
一方で、ECショップ・ネットショップの運営においては特定商取引法に関する対応が欠かせません。
本記事では、特定商取引法の概要について説明し、バーチャルオフィスが特定商取引法の利用に対応しているのかどうか解説します。
特定商取引法とは
特定商取引法とは、ECショップ・ネットショップの運営者による違法な勧誘行為等の防止と、そのような脅威から消費者の利益を守ることを主な目的としている法律です。
同法では、消費者トラブルが起こりやすい取引を対象に、運営者側のルールやクーリング・オフなどの制度を定めています。
特定商取引法の対象取引7つ
特定商取引法の対象となる取引は、以下の7つです。
訪問販売
- 事業者が消費者の自宅に訪問し商品の販売などを行う取引
- キャッチセールスやアポイントメントセールスも含む
通信販売
- 事業者が新聞や雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などで申込みを受ける取引
電話勧誘販売
- 事業者が電話で勧誘し申込みを受ける取引
- 電話の後に消費者が郵便や電話などによって申込みを行う場合も当てはまる
連鎖販売取引
- 販売員を勧誘し販売組織を連鎖的に拡大して行う取引
特定継続的役務提供
- 長期的・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
- エステティックサロンや語学教室などが該当する
業務提供誘引販売取引
- 「仕事を与える」などと消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品などを売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
- 事業者が消費者の自宅などを訪問して物品購入を行う取引
これらの取引を行う業者や運営者に対するルールが、法律で明記されています。
『特定商取引法に基づく表記』に記載する項目・内容
ECショップやネットショップを運営する場合、後々のトラブルを避けるためにも「特定商取引法に基づく表記」を記載する必要があります。
具体的な記載項目は以下の通りです。
- 販売価格(送料も表示する)
- 代金の支払い時期・方法
- 商品の引渡時期
- 売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除について
- 事業者の氏名、住所、電話番号
- 販売業者の代表者または通信販売業務の責任者の氏名(事業者が法人かつ電子情報処理組織を利用して広告を行う場合)
- 申込みの有効期限(ある場合)
- 販売価格、送料等以外に購入者が負担する金銭の内容と金額(ある場合)
- 商品に隠れた瑕疵(かし)がある場合の販売業者の責任について
- ソフトウェアに関する取引である場合にはソフトウェアの動作環境
- 売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときはその旨と販売条件
- 商品の販売数量の制限等特別な販売条件があるときにはその内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合でそれが有料であるときにはその金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合は事業者の電子メールアドレス
これらの記載が抜けていると、後々消費者との間でトラブルが起こる可能性があるため、記載漏れのないようにしましょう。
表記がない場合や嘘の記載を行った場合のペナルティ
特定商取引法に基づく表記がない場合や嘘の記載を行った場合は、主に以下のようなペナルティが課されます。
- 業務改善の指示
- 業務停止命令
- 業務禁止命令
これらの行政処分以外にも罰則が課される可能性もあるため注意が必要です。
自宅住所を所在地として記載したくない場合の対処法
特定商取引法に基づく表記により、事業者は住所を記載しなければなりません。しかし、中には自宅で仕事をしており、自宅の住所を公開したくない方もいるでしょう。
ここでは、自宅住所を公開せずに済む方法について解説します。
バーチャルオフィスの利用
自宅住所を公開したくない場合、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
バーチャルオフィスの利用は、以下の通り特定商取引法でも明記されており、法律的にも利用が認められています。
「いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」
【引用】通信販売 – 特定商取引法ガイド-消費者庁
バーチャルオフィスを利用すれば、住所や電話番号を借りられるため、自宅住所やプライベートの電話番号を公開する必要はありません。
なお、バーチャルオフィスと似たサービスに私書箱がありますが、こちらはECショップの住所としては使えないため注意してください。
シェアオフィス・レンタルオフィスの利用
バーチャルオフィス同様、シェアオフィスやレンタルオフィスも住所の使用が認められています。
自宅で作業をしていて住所のみ必要な方はバーチャルオフィスの利用がオススメです。
自宅以外の場所で作業をしたい方、作業場と住所の両方が必要な方はシェアオフィスやレンタルオフィスの利用が向いているでしょう。
自身の働き方に合わせて選んでみてください。
委託販売
商品を自ら販売するのではなく、委託販売という形をとれば、自宅住所を公開する必要はありません。
委託販売とは、自社の商品を他のECショップや店舗などで扱ってもらい、販売業務を委託することです。
売上の一部は委託先に手数料として支払う必要がありますが、住所を公開する必要がなく、販売業務にかかる手間も軽減されるなど、事業者にとっても多くのメリットがあります。
イベント出店などの直接取引
イベントへの出店ができる場合、そこで直接取引の形をとれば、自宅住所を明らかにしなくても商品の販売が行えます。
イベントでは、インターネット上では出会わないようなお顧客と出会う可能性があるため、商機拡大にもつながるでしょう。
また、商品に対する顧客の反応がダイレクトに伝わるため、今後の販売戦略などにも活かせるかもしれません。
バーチャルオフィス住所を表記する場合の注意点
特定商取引法では、事業者が販売価格や送料、その他消費者の負担する金額を全部表示しているとき、もしくは全部表示していないとき、住所を省略することができます。
ただし、必要な時に本来の住所や電話番号を遅滞なく消費者に伝えられるようにしておかなければなりません。
このルールはバーチャルオフィス住所を表記している場合にも適用されます。
つまり、バーチャルオフィスの住所や電話番号を記載している場合、必要に応じて本来の住所や電話番号を遅滞なく消費者に伝えられるようにしておく必要があるということです。
具体的には、以下のような形で注意書きを添えて対応しましょう。
住所 〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇……(バーチャルオフィスの住所)
※こちらは当社契約店舗の住所です。ご請求時には販売者情報を遅滞なく開示します。
メールアドレス ▼▼▼▼@▼▼▼.com
※電話番号はご請求時に遅延なく開示します。
なお、「遅滞なく」とは1週間程度を目安としています。
消費者から請求があった場合はすぐに対応できるようにしておきましょう。
まとめ
今回は、特定商取引法の概要から、対象となる取引、ECショップ運営時に自宅住所を公開したくない場合の対処法などについて解説しました。
ECショップやネットショップを運営する場合、特定商取引法を考慮しなければなりません。
「特定商取引法に基づく表記」により事業者の住所を公開する必要がありますが、こちらはバーチャルオフィスの住所で対応できます。
自宅住所を公開したくない場合は、ぜひバーチャルオフィスの利用を検討してみてください。